プライバシー保護について

                                                       
 当事業所の職員は、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を守ります。また、退職した場合においても、業務上知り得た利用者およびその家族の秘密を保持させるため、採用時、職員にこれらの秘密を保持するべき旨を記載した誓約書に記名捺印することを義務づけています。
 また、各事業所においては、利用者のプライバシーを保護するために、以下のプライバシー保護ガイドラインに従って、サービス提供及びそれに伴う事務等を行います。

<事業所の責務>
 三郎の家で従事する者には、利用者情報を適切に管理することによって、利用者のプライバシーを保護する責務があります。

<情報の収集制限>
 事業所は、利用者のために必要である場合に限り、利用者の個人情報を収集することができます。サービス提供を理由に個人情報の開示を強要してはいけません。

<利用の制限>
 利用者個人の情報を開示する場合は、開示が利用者自身の利益になることを直接の目的とし、開示は利用者の承諾がある場合に限ります。
(守秘義務)
 事業所、介護支援専門員又は従業員は、居宅サービスを提供する上で知り得た契約者及びその家族等に関する事項を正当な理由なく第三者に漏らしません。この守秘義務は、本契約終了後にも継続します。また、契約者に係るサービス担当者会議での利用など正当な理由がある場合には、契約者又はその家族から事前の同意を文書により得た上で、個人情報を用いることができるものとします。
(使用目的)
・利用者のサービス計画を立案し、円滑にサービス提供を行うために開催するサービス担当者会議における情報提供
・介護支援専門員、サービス事業所との連絡調整において必要な場合
・サービス提供に関して主治医又は保険者の意見を求める必要のある場合
(使用にあたっての条件)
・情報の提供は必要最低限とし、関係する者以外に漏れることのないよう十分注意する。
・開示する場合は、情報を使用した会議の内容や相手方などについて記録する。

<開示等に関して説明を受ける権利>
 利用者は、個人を特定できる自らの情報について、その開示の目的、範囲、経過、責任者、苦情処理の方法についての事業所に説明を求めることができます。
(個人情報開示対応について)
 利用者に対する居宅サービスの提供に関する諸記録の開示は原則として、利用者本人に行います。ただし、例外として代理人や成年後見人、現実に本人を世話している親族等にも行います。


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